厚生労働省といたしましては、女性、高齢者が就業しやすい環境整備に取り組んできておりまして、これまで育児・介護休業制度の整備や保育の受皿整備などの女性の活躍支援、六十五歳までの雇用確保措置の着実な推進といった高齢者の雇用促進等を講じてきたところであります。 こうした取組により、二〇一二年以降、人口減少、高齢化に直面する中にあっても、就業者数約二百五十万増加ということになっております。
潜在的労働力の確保については、政府として、女性、高齢者が就業しやすい環境整備に取り組んでおり、これまで、育児・介護休業制度の整備や保育の受皿整備等の女性の活躍支援や、六十五歳までの雇用確保措置の着実な推進といった高齢者の雇用促進等を講じてまいりました。 こうした取組により、二〇一二年以降、人口減少、高齢化に直面する中にあっても、就業者数は二百五十一万人増加しています。
地域人づくり事業の創設により、所得拡大促進税制等の対象とならない中小企業等を対象に、女性、若者等の雇用促進等を支援します。また、ものづくり補助金の対象を商業やサービス業まで広げ、小規模事業者向けの補助も新設されています。セーフティーネット貸付けの規模を六兆円に拡充するなど資金繰り支援も充実させていますなど、消費増税の影響を受けやすい方に対する対応がきめ細かくなされています。
そういう意味で、先駆的な地方公共団体では、今言われたようなところに着目をして、歩いて暮らせる町づくり、先ほど車を運転できる人がいないと言われていました、歩いて暮らせる町づくりや、地域に根差した健康産業による雇用促進等を一体的に進めるスマートウエルネスシティーの取り組み、これは新潟の見附市等でやられている。
金子委員御指摘のとおり、雇用促進等プロジェクトチームがつくられておりまして、その中では三本の柱がございますが、ただいまのところ、成長企業の雇用増を促進をする税制、そして障害者の雇用促進のための税制、環境面に配慮したグリーン投資税制などを三つの柱として鋭意検討を進めているところでございます。
その間、二〇〇二年の七月から二年間、精神障害者の雇用促進等に関する研究会というものを組織されまして、私が座長を仰せつかりました。その検討の成果が、今回の障害者雇用促進法の改正にもつながっているんだろうと考えております。いわば、それらの三年間かけて検討した成果の集大成がこの二法案に集約されている、そのように私は認識しているわけでございます。
あるいは育児休業にしても、あるいはその他の障害者の雇用促進等にしても、企業がやはり責任の一端を担っていただかなければいけないんだけれども、そこがもうけが薄くなるから駄目だというふうに言われると、なかなか日本は変わらないのだと思います。
こうした基本的な考え方に基づきまして、先ほど御質問がありましたような国際競争力の確保の観点、あるいは中小企業への配慮等の観点、あるいは、やはり低税率といいましても、エネルギー多消費産業にはかなりこれは負担となるものでございますから、エネルギー多消費型産業に対する軽減措置、あるいは社会保険料の軽減というようなことで、雇用促進等を通じ企業活力の維持向上に活用すること等々を盛り込んだところでございます。
これ、納付金制度で、とにかく金さえ払えば雇わないでもいいんではないかということで、かなりゆがめられているんではないかななんというふうに思わざるを得ないところでございますが、昨年の九月、情報公開法に基づいて、マスコミによって一部発表されている部分もあるようでございますが、これはやはり障害者の雇用促進等に関する法律に基づいて、公開を日常的なものとして企業の意識改革を進めて、この雇用率のアップを図っていくべきだというふうに
森林・林業でございますが、森林の整備を進めていくことは、地球温暖化を防止する上で、また山村地域の雇用促進等の観点からも重要であります。このため、緑の雇用により、森林整備の担い手の育成と地域への定住促進を図るなど、多様で健全な森林の育成に努めてまいります。 選択的夫婦別氏制度の導入でございますが、これらの問題は、婚姻制度、また家族の在り方と関連する重要な問題であります。
同計画におきましては、この計画に基づく各種雇用関係施策による新規の雇用者数を十六年度までの三年間に二万人、新規学卒者の就職率を十三年度の六二・四%から十六年度は七五%に、また公共職業訓練施設等における職業訓練の受講者数を十六年度までの三年間に四万一千人等々、具体的な目標を掲げまして、まず雇用の創出に向けて雇用開発の促進と求職者の支援、また若年労働者の雇用促進等、更には人材の育成に向けましても、公共職業能力
これは、このところ取り組まれておりました欠格条項の見直しということ、ないしは今回の障害者の雇用促進等の法律の一部を改正する法律案の中でも除外率を徐々に縮小していくという方向がうたわれているようでございますが、仮にこのような形になったとしても、視覚障害者は果たして職業的な、職種的な広がりが求められるだろうかということに非常に私は疑問を感じております。
これは、昨年行った、精神障害者の雇用促進等に関する研究会で行われた調査項目の一つです。この雇用促進等の研究会のメンバーでも私あったんですけれども、その中で、「事業主の理解・協力を得るために必要な措置」の問いに対して、「身体障害者や知的障害者と同様の雇用率制度を適用すること」が一番多くの回答が寄せられています。職安の職員に関しては七四・七%の方が必要だということで一番多く回答が寄せられています。
○参考人(村上清君) 昨年、厚生労働省の精神障害者の雇用促進等に関する研究会というのが行われまして、私もこの委員のメンバーになっておりました。その中で、精神障害者の雇用率問題は何回も主張してきたんですけれども、なかなかいろんな関係で今回見送りということになりました。 幾つか私残念に思うのは、精神障害者を雇用率に入れることでまずスタートラインに並ぶと思います。
この種の計画作成を盛り込んだ法律は、例えば身障者の雇用促進等に関する法律第十五条のように、ほかにもあるんではないですか。にもかかわらず、これについては実績ゼロとは、とても納得できません。しかも、現行法の二条の四では、必要な施策を総合的に推進する責務を国が負わされておるのであります。法の定めた権能を執行しなかったことに対する行政の怠慢、法の死文化行為ではないんですか。
労働省はこれまで県外離職者の雇用促進等に努めてまいりましたが、県外からのUターンで戻っ てくる若年層も多い状況にございますし、その意味では、今後、沖縄県の産業を振興する雇用機会の創出や確保をしっかりと図っていくべきであろうと私は考えますが、この具体的な対策について御見解を伺いたいと思います。
なお、当調査会の御提言の中にあります事業主に対する雇用保険の保険料の軽減という点につきまして申し上げますと、私どもは高年齢者の雇用促進等の観点から、保険年度の初日、四月一日におきまして満六十四歳以上である雇用保険の被保険者につきましては事業主及び労働者に対する保険料の納付義務を免除しているところであります。
失業の防止に努めておりまするけれども、また積極的な求人開拓、それから就職面接会の積極的な開催も含めたきめ細かな職業相談、職業紹介の実施、そして特定求職者雇用開発助成金の積極的な活用、あるいはまた公共事業への就労促進法の活用などによりまして被災による離職者の雇用促進等について全力で取り組んでいるところでございます。 以上、答弁申し上げます。
日本は、障害者雇用促進等に関する法律に基づき雇用率制度を中心とした施策を展開してまいりました。一方、授産施設は数の絶対的不足もあり、思うような成果は得られていません。それを補うように、いわゆる法定外の小規模共同作業所は毎年二百五十カ所以上ふえ続け、昨年末にはとうとう全国で三千五百カ所にも達しています。
中国は障害者保障法、韓国は障害者福祉法また雇用促進等に関する法律、こういう二つの国にしかない。 ですから、障害者立法という観点から考えた場合に、日本は、特に障害者の雇用という観点から考えましたら、労働省としてもアジアに貢献ができるのではないか、私はこういうふうな率直な実感を持っております。
こういうことを受けて恐らくさきの改正では身体障害者雇用促進法から障害者雇用促進等に関する法律というように対象枠を障害者というふうに広げたのだろうと思うんですね。しかしながら、今御答弁にもありましたように、実際上は精神障害者、精神病者、回復者に対しての措置が十分とられていないのが現行法であるわけです。